条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百六十九条 (信託財産に関する保全処分)

平成十八年法律第百八号法律
(信託財産に関する保全処分)

第百六十九条

裁判所は、第百六十六条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、信託財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次条において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。

3第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百六十九条(信託財産に関する保全処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十八条(法務大臣の関与) 信託法 目次 第百七十条 →