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信託法 第百七十三条 (新受託者の選任)

平成十八年法律第百八号法律
(新受託者の選任)

第百七十三条

裁判所は、第百六十六条第一項の規定により信託の終了を命じた場合には、法務大臣若しくは委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、当該信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。

2前項の規定による新受託者の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3第一項の規定により新受託者が選任されたときは、前受託者の任務は、終了する。

4第一項の新受託者は、信託財産から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。

5前項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判をする場合には、第一項の新受託者の陳述を聴かなければならない。

6第四項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判に対しては、第一項の新受託者に限り、即時抗告をすることができる。

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