条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百七十四条 (終了した信託に係る吸収信託分割の制限)

平成十八年法律第百八号法律
(終了した信託に係る吸収信託分割の制限)

第百七十四条

信託が終了した場合には、当該信託を承継信託とする吸収信託分割は、することができない。

e-Gov法令検索で第百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百七十四条(終了した信託に係る吸収信託分割の制限)について教えてください」と聞く
← 第百七十三条(新受託者の選任) 信託法 目次 第百七十五条(清算の開始原因) →