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信託法 第百七十五条 (清算の開始原因)

平成十八年法律第百八号法律
(清算の開始原因)

第百七十五条

信託は、当該信託が終了した場合(第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び信託財産についての破産手続開始の決定により終了した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)には、この節の定めるところにより、清算をしなければならない。

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