(財産目録)
第二十六条
清算受託者は、信託の清算が開始したときは、遅滞なく、法第百七十五条に規定する場合に該当することとなった日(以下この節において「清算開始の日」という。)における財産目録を作成しなければならない。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、清算開始の日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算中の信託の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産