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信託計算規則 第二十五条 (総則)

平成十九年法務省令第四十二号府省令
(総則)

第二十五条

第十二条第一項の規定にかかわらず、法第二百二十二条第四項の規定により清算受託者(法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。以下この節において同じ。)が作成すべきものについては、この節に定めるところによる。

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