条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百七十七条 (清算受託者の職務)

平成十八年法律第百八号法律
(清算受託者の職務)

第百七十七条

信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済
  3. 受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済
  4. 残余財産の給付

e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百七十七条(清算受託者の職務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十六条(信託の存続の擬制) 信託法 目次 第百七十八条(清算受託者の権限等) →