(清算受託者の職務) 第百七十七条 信託が終了した時以後の受託者(以下「清算受託者」という。)は、次に掲げる職務を行う。一現務の結了二信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済三受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済四残余財産の給付 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗