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信託法 第百七十六条 (信託の存続の擬制)

平成十八年法律第百八号法律
(信託の存続の擬制)

第百七十六条

信託は、当該信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

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