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信託法 第百七十六条 (信託の存続の擬制)
平成十八年法律第百八号
法律
(信託の存続の擬制)
第百七十六条
信託は、当該信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
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国税庁 質疑応答事例
信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
令和7年8月1日
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成24年2月14日 平成22(ネ)10024
原判決一部変更
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成22年2月10日 平成16(ワ)18443
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