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公益信託に関する法律 第二十六条 (清算の届出等)

令和六年法律第三十号法律
(清算の届出等)

第二十六条

公益信託の清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。次項及び第四十九条において同じ。)は、当該公益信託の終了の日から三月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。

2清算受託者は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

3行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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