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公益信託に関する法律施行規則 第五十六条 (公示の方法)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(公示の方法)

第五十六条

第十一条(法第十二条第六項及び第二十二条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項第十五条第二項第二十五条第二項第二十六条第三項第二十九条第四項及び第三十条第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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