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公益信託に関する法律施行規則 第五十七条 (公表の方法)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(公表の方法)

第五十七条

第二十一条第二項第二十九条第二項第三十五条第一項第三十八条及び附則第十四条(附則第十六条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項第三十八条において準用する場合を含む。)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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