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公益信託に関する法律 第三十五条 (答申の公表等)

令和六年法律第三十号法律
(答申の公表等)

第三十五条

委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

2委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

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