(公益信託の変更の届出等)
第十四条
公益信託の受託者は、第十二条第一項ただし書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
公益信託の受託者は、第十二条第一項ただし書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
新法第三十五条の規定は、前条の規定による諮問に対する答申について準用する。