(内閣総理大臣による送付等)
第三十六条
内閣総理大臣は、第十四条第一項、第十五条第一項、第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る書類の写し又は第二十一条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。
2内閣総理大臣は、第三十二条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益信託が第九条第一号イ又は第五号に該当するものである旨の意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。
3内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合において、委員会に諮問しないで当該各号に定める措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
- 一
- 二公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合前号イに規定する処分
- 三第三十四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合監督処分等
- 四第三十四条第三項第二号又は第三号に掲げる場合第一号ニに規定する裁決