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公益信託に関する法律 第三十六条 (内閣総理大臣による送付等)

令和六年法律第三十号法律
(内閣総理大臣による送付等)

第三十六条

内閣総理大臣は、第十四条第一項第十五条第一項第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る書類の写し又は第二十一条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。

2内閣総理大臣は、第三十二条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益信託が第九条第一号イ又は第五号に該当するものである旨の意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合において、委員会に諮問しないで当該各号に定める措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

  1. 第三十四条各項の規定のただし書の規定により次に掲げる措置について委員会が諮問を要しないものと認めた場合当該措置
    1. 公益信託認可の申請又は第十二条第一項若しくは第二十二条第一項の認可の申請に対する処分
    2. 監督処分等
    3. 第三十四条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
    4. 第三十四条第三項に規定する審査請求に対する裁決
    5. 第四十三条の規定による要求
  2. 公益信託が第九条各号のいずれかに該当するものである場合前号イに規定する処分
  3. 第三十四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合監督処分等
  4. 第三十四条第三項第二号又は第三号に掲げる場合第一号ニに規定する裁決

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