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公益信託に関する法律 第四十三条 (是正の要求の方式)

令和六年法律第三十号法律
(是正の要求の方式)

第四十三条

内閣総理大臣は、都道府県知事のこの法律及びこれに基づく命令の規定による事務の管理及び執行に関して法令の規定に違反しているものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、公益信託認可の審査その他の当該事務の管理及び執行に関し地域間に著しい不均衡があることにより公益事務の適正な実施に支障が生じていることが明らかであるとして地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

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