(都道府県知事による通知等) 第三十九条 都道府県知事は、第四十三条の規定による要求が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を前条において読み替えて準用する第三十四条第一項に規定する合議制の機関に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗