条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律 第十五条 (受託者の辞任の届出等)

令和六年法律第三十号法律
(受託者の辞任の届出等)

第十五条

公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  1. 受託者が辞任し、又は解任された場合
  2. 信託管理人が辞任し、又は解任された場合

2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(内閣総理大臣による通知)

内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合において、委員会に諮問しないで当該各号に定める措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

  1. 附則第十三条各項の規定のただし書の規定により次に掲げる措置について委員会が諮問を要しないものと認めた場合当該措置
    1. 移行認可の申請に対する処分
    2. 附則第十三条第二項の政令の制定又は改廃の立案及び同項の内閣府令の制定又は改廃
    3. 附則第十三条第三項に規定する審査請求に対する裁決
  2. 旧公益信託が附則第八条第一項において準用する新法第九条各号(第二号イ及び第四号(同条第二号イに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当するものである場合又は附則第八条第二項に規定するものである場合前号イに規定する処分
  3. 附則第十三条第三項第二号に掲げる場合第一号ハに規定する裁決
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律第十五条(受託者の辞任の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(公益信託の変更の届出等) 公益信託に関する法律 目次 第十六条(公益信託事務の収入及び費用等) →