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公益信託に関する法律 第四十九条

令和六年法律第三十号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした受託者(受託者であった者を含む。)、信託財産管理者(信託法第三章第五節第四款の信託財産管理者をいう。)、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人(信託法第七十四条第二項に規定する信託財産法人管理人をいう。)、清算受託者又は破産管財人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. 第十四条第一項第十五条第一項第二十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二十一条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
  3. 第二十八条第一項第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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