第四十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした受託者(受託者であった者を含む。)、信託財産管理者(信託法第三章第五節第四款の信託財産管理者をいう。)、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人(信託法第七十四条第二項に規定する信託財産法人管理人をいう。)、清算受託者又は破産管財人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
- 一
- 二第二十一条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
- 三