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公益信託に関する法律 第二十八条 (報告徴収及び立入検査)

令和六年法律第三十号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二十八条

行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該受託者の住所若しくは事務所に立ち入り、その公益信託事務及び信託財産に属する財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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