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公益信託に関する法律施行規則 第五十三条 (報告)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(報告)

第五十三条

公益信託の受託者は、行政庁から法第二十八条第一項の規定により報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2行政庁は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式及び提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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