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公益信託に関する法律施行規則 第五十二条 (清算の届出等)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(清算の届出等)

第五十二条

第二十六条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第九号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、当該公益信託に係る残余財産の給付を受ける法人が法第八条第十三号イからトまでに掲げる法人である場合にあっては、その旨を証する書類を添付しなければならない。

3第二十六条第二項の届出をしようとする公益信託の清算受託者は、様式第十号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

4前項の届出書には、清算受託者が当該公益信託に係る信託法第百八十四条第一項の信託事務に関する最終の計算の内容を証する書類及び同項に規定する承認があったことを証する書類を添付しなければならない。

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