条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律施行規則 第五十一条 (信託の終了の届出)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(信託の終了の届出)

第五十一条

第二十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者(信託法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、様式第八号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律施行規則第五十一条(信託の終了の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(公益信託の併合等の認可の申請) 公益信託に関する法律施行規則 目次 第五十二条(清算の届出等) →