(信託の終了の届出) 第五十一条 法第二十五条第一項の規定による届出をしようとする公益信託の受託者(信託法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、様式第八号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗