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公益信託に関する法律施行規則 第五十条 (公益信託の併合等の認可の申請)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(公益信託の併合等の認可の申請)

第五十条

第二十二条第一項の公益信託の併合等の認可を受けようとする公益信託の受託者は、信託の併合にあっては様式第七号により、吸収信託分割にあっては様式第七号の二及び様式第七号の三により、新規信託分割にあっては様式第七号の四及び様式第七号の五により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、信託の併合にあっては併合後の、吸収信託分割にあっては分割信託及び承継信託の、新規信託分割にあっては新たな公益信託及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の法第七条第三項各号に掲げる書類並びに次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二十二条第一項の公益信託の併合等に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面
  2. 前号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3第二十二条第一項の公益信託の併合等の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、併合又は分割後の信託行為の内容を証する書面を行政庁に提出しなければならない。

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