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公益信託に関する法律 第二十五条 (信託の終了の届出等)

令和六年法律第三十号法律
(信託の終了の届出等)

第二十五条

公益信託が終了した場合(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び第三十条第一項又は第二項の規定による公益信託認可の取消しによって終了した場合を除く。)には、その受託者(同法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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