(公益信託認可の取消し)
第三十条
行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。
2行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。
3前条第五項の規定は、前二項の規定による公益信託認可の取消しをしようとする場合について準用する。
4行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益信託認可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。
2行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。
3前条第五項の規定は、前二項の規定による公益信託認可の取消しをしようとする場合について準用する。
4行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益信託認可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。