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公益信託に関する法律 第三十条 (公益信託認可の取消し)

令和六年法律第三十号法律
(公益信託認可の取消し)

第三十条

行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消さなければならない。

  1. 偽りその他不正の手段により公益信託認可又は第十二条第一項若しくは第二十二条第一項の認可を受けた場合
  2. 第九条第六号に該当するに至った場合
  3. 受託者が、正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わない場合

2行政庁は、公益信託が次の各号のいずれかに該当するときは、その公益信託認可を取り消すことができる。

  1. 第八条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなった場合
  2. 第九条第一号から第五号までのいずれかに該当するに至った場合
  3. 第十四条第一項第十五条第一項又は第三節の規定に違反した場合
  4. 前三号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反した場合

3前条第五項の規定は、前二項の規定による公益信託認可の取消しをしようとする場合について準用する。

4行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益信託認可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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