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公益信託に関する法律 第三十二条 (行政庁への意見)

令和六年法律第三十号法律
(行政庁への意見)

第三十二条

次の各号に掲げる者は、公益信託について当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益信託の受託者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

  1. 許認可等行政機関第八条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる基準に適合しない事由又は第九条第一号イ若しくは第五号若しくは第三十条第二項第四号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)
  2. 国税庁長官等第九条第一号ロに規定する事由
  3. 警察庁長官等第九条第二号ニ、第四号又は第六号に規定する事由

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