(公益信託認可が取り消された場合における新受託者の選任)
第三十一条
裁判所は、前条第一項又は第二項の規定により公益信託認可が取り消されたことにより公益信託が終了した場合には、行政庁又は委託者、信託管理人、信託債権者(信託法第二十一条第二項第四号に規定する信託債権者をいう。)その他の利害関係人の申立てにより、当該公益信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。
2信託法第百七十三条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による新受託者の選任について準用する。
裁判所は、前条第一項又は第二項の規定により公益信託認可が取り消されたことにより公益信託が終了した場合には、行政庁又は委託者、信託管理人、信託債権者(信託法第二十一条第二項第四号に規定する信託債権者をいう。)その他の利害関係人の申立てにより、当該公益信託の清算のために新受託者を選任しなければならない。
2信託法第百七十三条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による新受託者の選任について準用する。