(公益信託の終了事由等)
第二十三条
公益信託は、信託法第百六十三条の規定によるほか、第三十条第一項又は第二項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。
2公益信託においては、信託法第百六十四条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときを除き、委託者及び信託管理人の合意により、公益信託を終了することはできない。
公益信託は、信託法第百六十三条の規定によるほか、第三十条第一項又は第二項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。
2公益信託においては、信託法第百六十四条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときを除き、委託者及び信託管理人の合意により、公益信託を終了することはできない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(過料に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。