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公益信託に関する法律 第三十七条 (委員会による勧告等)

令和六年法律第三十号法律
(委員会による勧告等)

第三十七条

委員会は、内閣総理大臣が第二十九条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第三十条第一項若しくは第二項の規定による公益信託認可の取消しその他の措置をとる必要があると認めるときは、その旨を内閣総理大臣に勧告をすることができる。

2委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。

3委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

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