第十三条
行政庁の変更を伴う前条第一項の認可に係る同条第四項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2前項の場合において、同項の認可をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
行政庁の変更を伴う前条第一項の認可に係る同条第四項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2前項の場合において、同項の認可をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
内閣総理大臣は、移行認可の申請に対する処分をしようとする場合(旧公益信託が附則第八条第一項において準用する新法第九条各号(第二号イ及び第四号(同条第二号イに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び附則第八条第二項に規定するものである場合並びに行政手続法第七条の規定に基づき当該移行認可を拒否する場合を除く。)には、附則第十条第一項において準用する新法第十条の規定による同条第一号に規定する許認可等行政機関の意見(附則第八条第一項において準用する新法第九条第一号イ及び第五号に規定する事由の有無に係るものを除く。)を付して、新法第三十四条第一項に規定する委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
2内閣総理大臣は、附則第十六条において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに附則第六条第一項及び第二項第三号並びに次条(附則第十六条において準用する場合を含む。)において準用する新法第三十五条第一項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
3内閣総理大臣は、第一項に規定する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。