行政庁は、公益信託認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
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行政庁は、附則第六条第一項の申請書の提出を受け、又は移行認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。