(移行認可の申請)
第五十五条
法附則第六条第一項の規定により移行認可の申請をしようとする旧公益信託の受託者は、様式第十二号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2法附則第六条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法附則第六条第二項第二号に掲げる書類について法附則第九条第二項に規定する信託行為の定めにより変更があったことを証する書面又は同項に規定する合意があったことを証する書面
- 二法附則第六条第一項の規定により移行認可の申請をする日の属する信託事務年度の前信託事務年度の信託概況報告、財産目録及び収支決算書
- 三前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
3旧公益信託の受託者が前項第二号に規定する信託事務年度の前信託事務年度の末日から起算して三月以内に法附則第六条第一項の移行認可の申請をする場合において当該信託事務年度に係る信託概況報告、財産目録及び収支決算書を作成していないときにおける同号の規定の適用については、同号中「前信託事務年度」とあるのは、「前信託事務年度の前信託事務年度」とする。
4第二条第三項ただし書、第四項及び第五項の規定は、法附則第六条第二項第一号に掲げる書類を第一項の申請書に添付して行政庁に提出する場合について準用する。