(移行認可の申請)
第六条
移行認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、旧公益信託の受託者が新法第七条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一新法第七条第三項第二号から第六号までに掲げる書類
- 二附則第九条第二項の規定による信託の変更の内容を証する書類
- 三その他移行認可に関し必要なものとして内閣府令で定める書類
移行認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、旧公益信託の受託者が新法第七条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
公益信託は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。