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公益信託に関する法律 第五条 (公益信託の名称等)

令和六年法律第三十号法律
(公益信託の名称等)

第五条

何人も、公益信託でないものについて、その名称又は商号中に、公益信託であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2何人も、不正の目的をもって、他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

3前二項の規定に違反する名称又は商号の使用によって公益事務に係る利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある公益信託の受託者は、その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

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(旧公益信託の清算に関する経過措置)
附則

旧法公益信託が前条第一項後段の規定により終了した場合における清算については、なお従前の例による。

2前項及び信託法整備法第二条の規定にかかわらず、前条第一項後段の規定により終了した旧公益信託については、その信託行為の定めるところにより残余財産の帰属が定まらないときは、新法第二十七条の規定を適用する。

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