(旧公益信託の新法の規定による公益信託への移行)
旧法公益信託及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号。以下「信託法整備法」という。)第二条の規定によりなお従前の例によることとされた信託法整備法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号。第三項及び附則第八条第二項において「旧信託法」という。)第六十六条に規定する公益信託(以下この項において「旧信託法公益信託」という。)は、移行期間内において、新法第三条に規定する行政庁(以下「行政庁」という。)の認可(以下「移行認可」という。)を受けた場合には、新法第七条第一項に規定する公益信託認可(附則第十二条において「公益信託認可」という。)を受けたものとして新法の規定による公益信託となることができる。この場合において、移行期間内に当該移行認可を受けていない旧法公益信託及び旧信託法公益信託(以下「旧公益信託」という。)は、移行期間が満了する日に終了するものとする。
2旧公益信託が移行期間内に移行認可の申請をした場合で移行期間内に当該申請に対する処分がされていないときにおける当該旧公益信託の附則第二条第二項及び前項の移行期間は、施行日からその処分がされる日までの間とする。
3第一項の規定により新法の規定による公益信託となった旧公益信託については、新法の規定(罰則を除く。)は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧公益信託法及び信託法整備法第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧信託法の規定によって生じた効力を妨げない。