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公益信託に関する法律 第三条 (行政庁)

令和六年法律第三十号法律
(行政庁)

第三条

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益信託の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。

  1. 次に掲げる公益信託内閣総理大臣
    1. 公益事務を二以上の都道府県の区域内において行う旨を信託行為で定めるもの
    2. 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益事務であって政令で定めるものを行うもの
  2. 前号に掲げる公益信託以外の公益信託その公益事務を行う区域を管轄する都道府県知事

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(旧公益信託許可の申請に係る経過措置)
附則

施行日前に旧公益信託許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、施行日に、却下されたものとみなす。

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