(軽微な信託の変更)
第十一条
法第十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な信託の変更は、次に掲げる変更とする。
- 一公益信託の名称の変更
- 二受託者及び信託管理人の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更(受託者である法人が合併又は分割した場合における変更を除く。)
- 三行政庁が内閣総理大臣である公益信託の公益事務を行う都道府県の区域の変更であって、当該変更後の公益事務を行う区域が二以上の都道府県の区域内であるもの
- 四行政庁が都道府県知事である公益信託の公益事務を行う市町村の区域の変更であって、当該変更後の公益事務を行う区域が同一の都道府県の区域内であるもの
- 五前各号に掲げるもののほか、信託行為において定めた事項の変更(法第四条第二項各号に掲げるものの変更を除く。)
- 六