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公益信託に関する法律施行規則 第十二条 (公益信託の変更の認可の申請)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(公益信託の変更の認可の申請)

第十二条

第十二条第一項の変更の認可を受けようとする公益信託の受託者は、公益信託に係る信託の変更(同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更を含む。以下同じ。)にあっては様式第二号により、新受託者又は新信託管理人の選任にあっては様式第二号の二により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の申請書には、法第七条第三項各号に掲げる書類のうち、公益信託に係る信託の変更又は新受託者若しくは新信託管理人の選任に係るもの及び次に掲げる書類(公益信託に係る信託の変更にあっては第二号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

  1. 当該信託の変更又は当該選任に係る信託法の規定又は信託行為の定めに基づく合意があったことを証する書面
  2. 新受託者又は新信託管理人となるべき者が就任を承諾したことを証する書類
  3. 前二号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

3第十二条第一項の変更の認可を受けた公益信託の受託者は、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を証する書面(当該変更の認可に伴い当該書面の記載事項に変更がある場合に限る。)を行政庁に提出しなければならない。

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