第四十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項の規定に違反して、公益信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いたとき。二第五条第二項の規定に違反して、他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したとき。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗