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公益信託に関する法律 第四十六条

令和六年法律第三十号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定に違反して、公益信託であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いたとき。
  2. 第五条第二項の規定に違反して、他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したとき。

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