条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律 第四十七条

令和六年法律第三十号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第二項第十二条第四項若しくは第二十二条第五項の申請書又は第七条第三項第十二条第五項若しくは第二十二条第六項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  2. 第二十条第一項又は第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律第四十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条 公益信託に関する法律 目次 第四十八条 →