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公益信託に関する法律 第二十条 (財産目録の備置き及び閲覧等)

令和六年法律第三十号法律
(財産目録の備置き及び閲覧等)

第二十条

公益信託の受託者は、毎信託事務年度開始の日の前日までに(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該信託事務年度の末日までの間、当該書類をその住所(当該受託者が法人である場合にあっては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。

2公益信託の受託者は、毎信託事務年度経過後三月以内に(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、五年間、当該書類を前項に規定する住所に備え置かなければならない。

  1. 信託財産に係る財産目録
  2. 受託者等名簿(受託者及び信託管理人の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。第五項及び次条第二項において同じ。)
  3. 第八条第十一号に規定する支払基準を記載した書類
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。次項第二号及び第四十七条第二号において同じ。)をもって作成することができる。

4何人も、公益信託の受託者の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、信託行為の内容を証する書面並びに信託法第三十七条第一項及び第二項に規定する書類(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益信託の受託者は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

5前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者は、受託者等名簿について当該公益信託の信託管理人以外の者から同項の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人(受託者であるものを除く。次条第二項において同じ。)の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、前項各号の閲覧をさせることができる。

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法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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