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公益信託に関する法律施行規則 第四十一条 (収支予算書及び財産目録)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(収支予算書及び財産目録)

第四十一条

第二十条第一項の規定により作成すべき収支予算書及び同条第二項の規定により作成すべき財産目録については、次条から第四十五条までに定めるところによる。

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