(区分経理の方法)
第四十五条
公益信託の受託者が、当該公益信託において複数の公益事務を行う場合は、損益計算書について各公益事務の内訳を表示しなければならない。ただし、各公益事務に配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを共通収益及び費用として表示することができる。
公益信託の受託者が、当該公益信託において複数の公益事務を行う場合は、損益計算書について各公益事務の内訳を表示しなければならない。ただし、各公益事務に配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを共通収益及び費用として表示することができる。