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公益信託に関する法律施行規則 第四十五条 (区分経理の方法)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(区分経理の方法)

第四十五条

公益信託の受託者が、当該公益信託において複数の公益事務を行う場合は、損益計算書について各公益事務の内訳を表示しなければならない。ただし、各公益事務に配賦することが困難な収益及び費用がある場合は、これらを共通収益及び費用として表示することができる。

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