条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律施行規則 第四十六条 (電磁的記録)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(電磁的記録)

第四十六条

第二十条第三項の内閣府令で定めるものは、公益信託の受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律施行規則第四十六条(電磁的記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(区分経理の方法) 公益信託に関する法律施行規則 目次 第四十七条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) →