(電磁的記録) 第四十六条 法第二十条第三項の内閣府令で定めるものは、公益信託の受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗