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公益信託に関する法律施行規則 第四十七条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四十七条

第二十条第四項第二号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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