(事業計画書等の提出)
第四十八条
法第二十一条第一項の規定による法第二十条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第五号による提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について信託管理人の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。
2前項の規定にかかわらず、第三十九条第一項第四号に掲げる書類の提出にあっては、行政庁に提出したこれらの書類のうち、最も遅いものに係るものからその記載事項に変更がないときは、その旨を前項に規定する提出書へ記載して、当該書類の提出を省略することができる。