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公益信託に関する法律施行規則 第四条 (受託者の経理的基礎及び技術的能力)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(受託者の経理的基礎及び技術的能力)

第四条

第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 当該公益信託事務を安定的かつ継続的に処理するために必要な信託財産及び固有財産が確保されていること。
  2. 当該公益信託の信託財産の分別管理及び経理が適正に行われる仕組みが整備されていること。
  3. 第二十条第四項に規定する財産目録等の作成、備置き、閲覧等に関する公益信託事務の処理の方法が定められ、当該公益信託の信託財産の状況に係る情報を適正に開示することができる仕組みが整備されていること。

2第八条第二号に掲げる基準であって公益信託事務を適正に処理するのに必要な技術的能力に係るものは、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 当該公益信託事務の内容に照らして当該公益信託の適正な運営を確保する仕組みが整備されていること。
  2. 当該公益信託事務を処理するのに必要な知識及び経験を有する者を関与させる仕組みが整備されていること。
  3. 当該公益信託の存続期間を通じて受託者としての任務を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。

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