条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律施行規則 第五条 (信託管理人の監督能力)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(信託管理人の監督能力)

第五条

第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 当該公益信託事務の内容及び受託者の能力に照らして当該公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な知識及び経験その他の能力を有すること。
  2. 当該公益信託の存続期間を通じて適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律施行規則第五条(信託管理人の監督能力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(受託者の経理的基礎及び技術的能力) 公益信託に関する法律施行規則 目次 第六条(法人が事業活動を支配する法人等) →