(信託管理人の監督能力)
第五条
法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一当該公益信託事務の内容及び受託者の能力に照らして当該公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な知識及び経験その他の能力を有すること。
- 二当該公益信託の存続期間を通じて適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。
法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。