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公益信託に関する法律施行規則 第三条 (特定資産公益信託)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(特定資産公益信託)

第三条

第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 寄附により受け入れた資産が金銭であること。
  2. 金銭、預金、貯金、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権、合同運用信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託をいい、貸付信託を除く。)の受益権その他これらに準ずるものに限られていること。

2第八条に規定する内閣府令で定める信託財産の支出の方法は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 助成金の支給その他これに類する公益事務のための金銭の支給その他これに準ずる方法
  2. 公益信託の信託財産から生ずる利子その他資産の運用に係る収入に相当する額を超える額を毎信託事務年度において支出する方法

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