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公益信託に関する法律施行規則 第四十三条 (財産目録)

令和七年内閣府令第六十三号府省令
(財産目録)

第四十三条

第二十条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。

  1. 資産の部
  2. 負債の部

2資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

3財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、第三十六条第三項各号に掲げる財産については、当該財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示しなければならない。

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